詳細 | かわら版 | 衆議院議員 野田 よしひこ

かわら版 No.1229 『新型コロナ対策Q&A』

2020/06/29

  現在、様々な新型コロナ対策が実施されています。政府の対策はまだ充分とは言えない内容ですが、とにかく今は、あらゆる支援策を駆使しても、皆様の生活と仕事を守ることが最優先です。今までにいただいた主なご質問と回答を列挙しました。ご参考までに。


1.給付金・緊急融資に関して


Q 減収により家賃の支払いができません。


A 条件を満たせば、3か月の期間を原則として(最長で9か月間)住居確保給付金を受け取ることができます。勤め先の休業や子どもの休校に伴い仕事ができない場合や家賃支払いの目途が立たないときなど離職していなくても申請できます。


Q 非正規社員です。会社から仕事を休むように要請がありました。その場合の休業手当は出るのでしょうか。


A 会社都合による休業であれば、休業前の6割以上が補償対象です(非正規含む)。


Q 会社の経営状況が悪く、休業手当が支払われず困っています。


A 勤め先の資金繰り悪化などで休業手当を受け取れない方へ直接国が給付する制度をご利用ください。上限33万円として休業前賃金の8割程度を補償します。


Q 母子・父子家庭です。収入が減少したことで、子育てにも不安を感じています。


A 児童扶養手当受給、または受給相当にまで収入が減少していることを条件とし、臨時交付金が支給されます。既に6月分の児童扶養手当を受給している方は申請不要ですが、それ以外の方は申請が必要です。


Q コロナの影響で休業(失業)し、生活資金が足りません。


A 休業者には緊急小口資金として20万円を上限とした貸し付けが受けられます。失業者向けには「総合支援資金」があり、単身世帯で15万円以内、2人以上世帯で20万円以内の貸し付けが受けられます。基本的には「貸付」ですが、今回の特例措置では、償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯は、「償還を免除」することができます。


2.学生支援


Q 収入が激減し、学費が支払えません。


A 家庭から自立しアルバイト収入により学費を賄っており、コロナの影響から収入が大幅に減少した学生を対象に、最大20万円が支給される制度があります。


Q 家計が急変し、このままでは子どもの学費が払えなくなってしまいます。


A 収入に応じて、授業料等・入学金の減免や給付型奨学金、もしくは貸与型奨学金(有利子・無利子)が受けられます。また、すでに貸与されている奨学金の返済についても減額や返済期限の猶予が受けられる場合があります。


3.公共料金猶予


Q 収入減少により公共料金の支払いができません。


A 自治体ごとに対応が異なる場合もありますが、経済産業省からの要請により、各社ともに1か月程度の支払い猶予期間を設けています。


4.その他支援


Q 子どもの休学に伴い、自己都合で離職したのですが、失業給付は受けられますか。


A コロナを起因とする自己都合退職者は、正当な離職として認められます。給付期間も60日延長(給与の5~8割支給)されています。


Q 勤め先が倒産し、賃金が未払です。補償される制度はありますか。


A 倒産により、未払賃金が残っている方を対象に未払賃金の一定額(8割相当)を事業者に代わり国が立替払いをする制度があります。所管は労働基準監督署です。


活動報告一覧へ戻る
HOMEへ戻るpagetop