かわら版 No.1076 『天皇の退位等について』
2017/02/272月20日、衆参両院の正副議長が天皇陛下の退位等に関する各党の意見を聴取し、国会としての総意をまとめる作業に着手しました。民進党は、次のような意見を表明しました。
「憲法は皇位の継承については、『皇室典範の定めるところにより』(第2条)としています。皇室典範によらない、特例法によって退位を認めることは、違憲の疑いを生じさせるとの指摘もあります。また、時の政権与党による恣意的運用の危険性も排除できません。
単に今上天皇一代限りの特例法で対処を行うことは、安定的な皇位継承という陛下の問いかけの本質からも外れます。
より普遍的、安定的な制度とするため、皇室典範を改正し、『天皇は、皇嗣(皇位継承者)が成年に達しているときは、その意思に基づき、皇室会議の議により、退位することができる』との規定を新設すべきです。
天皇の意思に基づく退位制度を設けることは、憲法第4条『天皇は、国政に関する権能を有しない』に反するのではないかとの主張も考えられますが、その意思を全く無視するのは妥当性を欠きます。
改正を退位に絞れば、必要となる改正条文はせいぜい10条以下で、皇室典範でも特例法でも改正すべき事項と数はほぼ変わりません。
皇室の活動をどう安定的に維持するかも重要な課題です。女性皇族が結婚後も皇室にとどまる『女性宮家』の創設が可能となるよう皇室典範を改正することも、今後検討すべきです。」
以上が私たちの基本的な立場です。天皇陛下の退位を実現することについては全党が一致していますが、立法形式などを巡る与野党の隔たりは、残念ながらまだ大きいと言わざるをえません。従って、「天皇の地位は、主権の存する国民の総意に基く」(憲法第1条)ことを踏まえて、国民の代表者で構成される国会の意見をまとめなければなりません。そのためには、各党それぞれが直接的に互いの意見を聞き、疑問をぶつけ合う場が必要です。そこで、全党が出揃い、公開の場で議事録が残る形で議論する全体会議の開催を、衆参正副議長に強く要請しました。与野党の溝を埋める接点を何としても探らなければなりません。
そして、皇族の減少の問題も喫緊の課題です。男系男子に限定される皇位継承者は、皇太子殿下を含め4人しかいません。10歳の悠仁さまの先の将来は行き詰まる恐れがあります。また、現在、皇族18人のうち未婚の女性皇族は7人いますが、結婚すれば皇籍を離脱します。皇位継承者だけでなく皇室全体の将来を思えば、女性宮家の創設など早急に対応しなければなりません。今国会中に、どういう場でいつまでに結論を出すかについても、合意形成を図るべきでしょう。